私の親でも、それなりに財産家である。土地や建物を所有してます。
というコトは死んだ時に相続するか?しないか?ってコトになります。
親といいましたが、母親は既に他界しているので妻分が存在しないので私と兄二人で法定通りなら半分ずつということになる。
でも、遺書とかがあると色々と差がでてきちゃいますけど、今のところ、その存在は認められない。
一応、私が現在、父親の面倒をみているのでできれば家とかは全部ほしいけど。
そうなると遺書書いてもらわんとイカン。
しかし、遺書があっても安心して相続登記をおこそかにしているとひどい目にあうそうだ。
相続登記とは、不動産に関する相続を原因とする権利関係の変動を公示する制度。
要は不動産の名義変更をしときましょうということだ。
不動産い関しては法務局で行います。
っで前記したようなひどい目というのは相続税に関しては相続開始後10ヶ月という期限があるのですが相続登記には期限がありません。
ですから仮に父親が私に不動産を譲ると遺書を残していても、遺書があることで安心して相続登記を怠っていると兄が法定相続分どおり1/2の相続登記をしまい第3者に売っちゃうって登記してしまうと、もうそのままだ。
それはひどいですねぇ。
私のような素人には難しそうです。
相続登記を申請する際の添付書類とかもあるし。
遺言書・調停調書・判決書正本等とかがあればそれらも添付しなちゃいかん。
これでは自分ではできません。
ということでお近くの司法書士とかに相談。
でも、お近くといってもねぇ。
近けりゃイイってものでもないだろうし。
相続登記を埼玉でお願いできる所をネットサイトで探さないとイカンです。
http://www.355ml.com/
遺書に
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